項目 | 予備発電装置の計測装置 / よびはつでんそうちのけいそくそうち |
英語 | instrumentation of auxilliary power station |
意味 | 発電用火力設備技術基準第11,17, 23, 29,46条に基づいて設置すべき計測装置。(1)内燃機関の計測装置の例。速度 ○内燃機関の冷却水の温度 ○内燃機関入口の潤滑油圧力 ○内燃機関出口の潤滑油温度 (2)定格出力500kWを超える内燃機関に設ける保護装置の例 ○定格速度の1.6倍で動作する非常調速装置 ○冷却水温度が異常上昇した場合,または,冷却水供給が停止した場合に,燃料の流入を自動的に遮断する装置。 |