項目 | 電気用品適合性検査 / でんきようひんてきごうせいけんさ |
英語 | adaptivity test of electric appliances |
意味 | 届出事業者は,届出の係る型式の電気用品を製造し,又は輸入する場合においては,経済産業省令で定める技術上の基準(技術基準)に適合するようにしなければならない。また,届出事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その製造又は,輸入に係る電気用品について検査を行い,その検査記録を作成し,これを保存しなければならない。ただし,次の場合は,この限りでない。1.特定の用途に使用される電気用品を製造し,又は輸入する場合において,経済産業大臣の承認を受けたとき。2.試験的に製造し,又は輸入するとき。 |