項目 | 電気保安業務の委託契約 / でんきほあんぎょうむのいたくけいやく |
英語 | commission contract of electrical safty inspection service |
意味 | 保安管理業務の外部委託制度の業務契約。安全上問題があれば委託承認の取り消しが可能。①需要設備:7000 V以下で受電する需要設備および出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除くなど)の事業場(電気事業法施行規則第52条第2項)。②委託先:電気保安法人。個人事業者。③委託の承認:電気工作物の設置者が①について②と電気工作物の工事,維持,運用について保安業務を依頼し,契約を締結して保安上支障がないと認められた場合に主任技術者を選任しないことが承認される。④承認者:電気工作物の設置場所を管轄する経済産業局長。二つ以上の経済産業局にわたる場合は経済産業大臣。⑤需要設備の条件:設備の安全性,信頼性が高く,保安点検も容易であって,専任の保安要員確保の必要がない設備。この保安業務は一般に定形的に処理される。 |