項目 | 電気工事業法における電気工事 / でんきこうじぎょうほうにおけるでんきこうじ |
英語 | electric construction in electric construction law |
意味 | 電気工事業法第2条第1項では「電気工事士法第2条第3項に規定する電気工事をいう。ただし,家庭用電気機械器具の販売に附随して行う工事は除く」と規定されている。注1 電気工事土法第2条第3項:一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し,又は変更する工事をいう。ただし,軽微な工事は除く。注2 電気工事業の登録を受けていない家電機器販売者であっても,電気工事土がその作業に従事する場合であれば,これを行い得るのである。 |