項目 | 自家用電気工作物 / じかようでんきこうさくぶつ |
英語 | non-utility electrical facilities |
意味 | 電気事業用及び一般用の電気工作物以外の電気工作物をいう。ボイラ、タービン、ダムなどを含む広範囲の物。車両、船舶、航空機の中に設ける電気工作物。また政令で定める物は除かれている。おもな具体例を次に示す。①高圧または特別高圧需要家の電気工作物。 ②構外にわたる電線路がある需要家の電気工作物。 ③小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一構内にあるもの。 ④爆発性、引火性などの危険物があって、電気工作物の操作による事故が発生する恐れがある場所に設置するもの(電気事業法第38条)。 |