項目 | 幹線の過電流遮断器の省略条件 / かんせんのかでんりゅうしゃだんきのしょうりゃくじょうけん |
英語 | contracted condition of overcurrent breaker for main line |
意味 | 太い幹線と細い幹線の接続箇所には、細い幹線を短絡電流から保護するため、過電流遮断器を設けなければならないが、電技・解釈第142、148、149条の条件を満たせば省略が可能。[例]省略可能の場合〔低圧幹線の過電流遮断器の省略条件の概要〕①幹線の許容電流:幹線の許容電流がその幹線の電源側に接続する他の幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上の場合。 ②幹線の長さと許容電流:幹線の長さが8 m以下。許容電流が、その幹線の電源側に接続する他の幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上の場合。 ③幹線の長さと負荷:幹線の長さが3m以下であって負荷側に他の幹線を接続しない場合。 |