監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)とは、日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。
建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額4,000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。元請であっても同4,000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。なお、4,000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は6,000万円となる。
監理技術者というとき、おおよそ次の3つをさしている。
なお、建築士法で定める工事監理者とは、名称が類似するものの直接の関係はない。
受験資格として、学歴・取得資格によって、実務経験3-10年、指導監督的実務経験(左記年数と重複可な2年)が求められてる。
資格要件
監理技術者資格者証を取得するには、次のいずれかの資格が必要である。
1級国家資格者
業種によって違うが、おおむね一級建築士、1級建設機械施工技士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級電気工事施工管理技士、1級管工事施工管理技士、1級造園施工管理技士、1級電気通信工事施工管理技士などの国家資格が必要である。関連した分野(建設部門等)の技術士でも認められる。
大臣特別認定者
大臣特認(とくにん)とも呼称される。特定の業種で経過措置で認定された資格者であるが、監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要である。1級国家資格を取得するまでの救済とされている。
現在この新規認定は行われていないので新たに取得する事は出来ない。また資格者証には「認定」と記載される。
実務経験者
指定建設業以外の業種においては、所定規模以上の元請工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められる。
専任義務
個人住宅を除いて、請負金額3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の場合は、その現場に配置された監理技術者は専任常駐の義務があり、他の工事との兼任はできない(主任技術者でよい現場、下請工事であっても同様)とされていたが、2020年10月に緩和され、「監理技術者補佐」を専任させることで2つまで現場を兼任できるようになった。
アルバイト、名義貸しは建設業法で禁止されている。
監理技術者講習
監理技術者として現場に配置するときは、監理技術者資格者証を所持した技術者(所属会社の社員に限る)の内、工期のどの期間から見ても前5年以内に受講済みを証した監理技術者講習修了証を所持した者をあてなければならない。配置された技術者は資格者証と講習修了証を携帯し、発注者の求めに応じいつでも提示できるようにしなければならない。
平成16年3月から、資格者証取得の要件から講習受講義務が切り離されたので、資格者証は前述の資格があれば取得できる。同年同月から講習実施機関は、指定制から民間開放され、登録制となった。従前講習実施していた機関は爾後、資格者証の発行のみとなった。
平成20年11月下旬から、公共発注工事のみ課せられていた5年内有効の講習修了証所持・提示義務が、民間工事においても経過措置なく拡大適用された。
投稿者:古賀
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