項目 | 歴史的風土保存区主義 / れきしてきふうどほぞんくいき |
英語 | - |
意味 | わか?国の歴史的意義を有する建造物・遺跡等が周囲の自然環境と一体をなして古都における伝統と文化を具現し、形成している土地の状況を保存するために必要な区域。1966(昭和41)年制定の「古都における歴史的風土保存に関する特別措置法」により規定され、内閣総理大臣か?関係地方公共団体や歴史的風土審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関と協議して指定する。またこの区域を対象に歴史的風土保存計画を決定し、特に区域の枢要な部分を構成している地域は歴史的風土特別保存地区を定める。区域内て?は、土地の形質の変更、開発行為なと?歴史的風土保存に影響を及ほ?す恐れのある政令で定める行為を行う場合には、府県知事への届出を必要とし、特別保存地区内て?は、府県知事の許可を必要とする。→れきしてきふうど |