意味 |
都市公園の公園施設の一つ。児童の遊戯のみならす?大人の遊ひ?のための施設も含まれる。「都市公園法」およひ?「同施行令」には、遊戯施設として、ぶらんこ、すへ?り台、シーソー、ジャンク?ルシ?ム、ラダー、砂場、徒渉池、舟遊場、魚つり場、メリーコ?ーラント?、遊戯用電車、野外タ?ンス場、その他これらに類するものを挙け?ている。これらに類するものとは、フィールト?アスレチックと遊具、飛行塔、ジェットコースターなと?か?考えられる。同施行令によれは?、メリーコ?ーラント?、遊戯用電車なと?て?料金を徴収する場合には、5ha以上の公園でなければこれを設けることはできないとされ、また、ぶらんこ、すべり台、砂場の三つは児童公園の必須施設になっている。これらの児童のための遊具は、子供の空想力、創造力を豊かにし、生理的、知能的、社会的に種々の効果を期待て?きるものが望ましい。遊具の選択には、美しい形・色彩を考えた意匠て?あると同時に、安全な構造て?あることか?必要となる。最近は単機能の遊具のほかに複合化されたものや、遊ひ?に連続性をもたせたものか?多く使用されているか?、子供の基本動作や運動能力を、遊ひ?を通し?て養うものて?あることに変わりはない。また、舟遊場、魚つり場の設置に当たっては、できる限り自然条件を活用し、快適て?しかも安全に利用て?きるようにしなけれは?ならない。→こうえんしせつ |