項目 | 墓地 / ぼち |
英語 | - |
意味 | 墳墓を設けるために、墓地と して都道府県知事の許可をうけた区域。「墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年、法律第48号)」。また、墳墓とは死体を埋葬し、または焼骨を埋葬する施設をいう。昔は死体を山野に捨てて霊だけを祭ったり、埋め墓と詣り墓の二つの墳墓を設ける両墓制など、様々な 形式の墓地があった。646(大化2)年の薄葬令以来幾つかの記録により、庶民が京都の鳥辺野のように、一定の場所に墓地を設けたことが知られる。江戸時代には、徳川幕府の政策により、寺院と庶民の結びつきが強化され、すべて寺院墓地に埋葬されるようになった。明治になって、ようやく東京の青山・谷中といった公営の共同墓地が設けられるようになる。ヨーロツパは、地下に埋葬するイタリアのカタコムやコロンバリウムがあり、その後、大部分は教会墓地であったが、近代に入り、セメトリーやメモリアルパークといった共同墓地ができるようになった。→きょうどうぼち →ぼえん |