項目 | 法定計画 / ほうていけいかく |
英語 | - |
意味 | 「都市計画法」第13条の規定による都市計画基準に従って作成された都市計画で、建設大臣、都道府県知事および市町村が所定の手続きを経て決定されたもの。この法定計画には、上記の都市計画の決定と、同法第59条に規定する都市計画事業の認可とがある。前者は、土地利用、都市施設の整備および市街地開発事業に関する事項が主なものであり、後者は、都市施設の整備に関する事業および市街地開発事業であって、事業計画が建設大臣または都道府県知事の認可または承認を得たものでなければならない。認可または承認をしたときは、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間および事業地が告示され、図書が公衆の縦覧に供されることになるが、これによって建築等の制限、土地建物等の先買い、「土地収用法」の規定が適用されることになり、また受益者負担金徴収にも関連を持つことになる。 |