項目 | 防火地域 / ぼうかちいき |
英語 | fire-protection district |
意味 | 市街地における火災の危険を防除するため定める地域。主として商業地域に指定される場合が多い。その指定される地域は、(1)都市の中枢にあって建築密度が高く防火上建物の不燃化が必要であること、(2)比較的経済力のある商業業務地、(3)再開発など計画的に整備しようとする地区、(4)区画整理などが完了しているなど今後街区の整備を必要としない地区。この防火地域は「都市計画法」第9条、「建築基準法」第61、62条にその内容が規定されている。原則として、防火地域内においては階数が3以上、または延べ面積が100m2をこえる建築物は耐火建築物に、その他の建築物は耐火建築物または簡易耐火建築物にしなければならない。 |