項目 | 保安林 / ほあんりん |
英語 | protection forest |
意味 | 来客の防止、福祉の増進あるいは他産業の保護を目的として、「森林法」によって立木の伐採・損傷、家畜の放牧、下草・落葉・落枝の採取、土石・樹根の採掘、開墾(こん)その他の土地の形質変更などの制限を課せられた森林。すなわち、森林本来の目的である森林の生産性・経済性を第二義とし、公共の安全・福利を図ることを第一義とする森林。保安林の整備は、1954(昭和29)年に制定された「保安林整備臨時措置法」によって進められている。現在、水源かん養、土砂流出防備、土砂崩壊防備、飛砂防備、防風、水害防備、潮害防備、干害防備、防雪、防霧、雪崩防止、落石防止、防火、魚付き、航行目標、保健、風致の17種類の保安林が指定され、その面積は、わが国の全森林面積の3割弱に該当する700万ha以上にのぼる。 |