項目 | 便益施設 / ベんえきしせつ |
英語 | - |
意味 | 都市公園の公園施設の一つ。その種類については「都市公園法」および「同施行令」において、売店、軽飲食店、簡易宿泊施設、駐車場および便所ならびに荷物預り所、時計台、水飲場、手洗場その他これらに類するもの、となっている。便益施設は、その設置についても「都市公園法」および「同施行令」により種々の制約をもつ。すなわち、売店は2ha以上、軽飲食店は10ha以上の都市公園でなければ設けることはできないし、また、それらの施設はあくまでも公園来園者の利用に供するため、都市公園の外周や入口に接して設けないようにする。ヒュッテ、バンガロー、簡素な旅館などの簡易宿泊施設については、営利本位でなく、都市公園本来の機能と設置目的に沿ったものと規定されている。デザインは、その機能的配慮はもちろん、公園の景観に調和するよう外観の設計が重要である。 |