意味 |
"都市計画で定める地域地区の一つで、土地所有のいかんに関係なく受忍の限界内で開発ないし土地利用の制限を行い、もって都市の風致を維持しようとする地区。「都市計画法」第15条第1項に基づき、都道府県知事が都市計画地方審議会の議を経て指定する。風致地区制度の発祥は1919(大正8)年公布の旧「都市計画法」においてであり、地区指定の目的は、風致または風紀の維持のためであった。初期における風致地区の概念を、1933(昭和8)年に通達として出された風致地区決定標準にみると、(1)季節に応ずる各種の風景地、(2)公園、社寺苑、水辺、林間、その他の公開慰楽地、(3)史的または歴史的意義のある土地、(4)樹木に富める土地、(5)眺望地、(6)前各号の付近地で風致維持上必要ある地帯、ということになる。風致地区指定の第1号は東京市の明治神宮内外苑付近で、1926(大正15)9月の措置。それ以来1982(昭和57)年3月現在、青森県と高知県を除く45都道府県の721地区、面積にして161,306.5haが指定された。風致地区は地域制緑地の一つで、各都道府県は政令で定める基準に従って「風致地区条例」を定め、建築物の建築、宅地の造成または木竹の伐採等の行為を規制している。 | "