意味 |
都市住民の都市緑化意識の高揚、植栽知識の普及等を図ることにより都市緑化の推進に資することを目的とした植物園、都市公園または公園施設として設けられ、教材園と植栽指導、植物展示、資料閲覧等のための施設を主体に整備し、都市住民に対し、植栽樹種の選択、植栽方法、病虫害防除等に関する指導、樹木および草花の販売および購入のあっせん、都市緑化に関する広報活動、各種催物の開催等を行う。市街地または市街地に近接した地域で都市住民が日常容易に利用できる場所に設けるものとし、市町村が設けるものは身近な緑化活動拠点とすることに重点を置き、総合公園もしくは地区公園に設け、面積3ha以上を標準とする。都道府県が設けるものは市町村の設ける都市緑化植物園のセンターとしての位置づけで都市緑化植物の開発、研究、普及等に重点を置き、広域公園等に設け、面積10ha以上を標準とする。ただし、都市公園に設ける場合、その敷地面積の当該都市公園面積に占める割合は、市町村町のものは50%以内、都道府県のものは30%以内とする。1975(昭和50)年「緑の相談所」一都市緑化植物園ーの設置及び運営について」、1976 (昭和51)年「緑の相談所一都市緑化植物園一設置運営要領の運用について」の通達が出され、設置・運営および運用が規定されたもので、緑の相談所ともいう。 |