意味 |
都市公園の設置および管理に関して、「都市公園法」および同法に基づく命令で定められる規定のほかに必要な事項を公園管理者である地方公共団体が条例で定めるもの。「地方自治法」第14条の規定により制定できるもので、1956(昭和31)年により条例制定の参考に供するために「都市公園条例の雛型の送付について」の通達が出されている。条例には、①行為の制限・禁止②利用の禁止または制限 ③有料公園及び有料公園施設④占用許可申請の記載事項及び設計書⑤一定行為を行うことを許可したものの監督処分、などについての規定事項が定められる。 |