造園用語集

都市公園


造園用語集

と

都市公園

項目 都市公園 / としこうえん
英語 city park, urban park
意味 住民の屋外における休息・鑑賞・遊戯・運動・教養その他のレクリエーションの用に供するとともに、都市環境の整備および改善、災害時の避難などに資するために設られる公共空地。都市におけるオープンスペースの一。1956(昭和31)年制定の「都市公園法」第2条において都市公園を定義して、「(1)地方公共団体が都市計画施設として設置する公園又は緑地(2)地方公共団体が都市計画区域内に設置する公園又は緑地(3)国がーの都府県をこえるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(4)国が国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため、閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地」としている。この(3)と(4)の都市公園は1976(昭和51)年の改正で追加されたもので、(3)の例には、淀川河川公園、海の中道海浜公園があり、四の例としては、国営武蔵丘陵森林公園(明治百年記念)、国営沖縄海洋博覧会記念公園、国営飛鳥歴史公園、国営昭和記念公園(天皇在位50年記念)などがある。この都市公園の定義には、「緑地」が含まれているが、この緑地は営造物の緑地であって、公園よりも自然性が強く、自然環境の保全整備、快適性の増進など、その存在機能により、都市環境の整備および改善、都市景観の増進、公害防止または緩和、災害防止、緊急時の避難などに資するための公共空地をいう。行政的に都市公園の種類と内容は、次のようになっている。すなわち、もっぱら児童の利用に供する児童公園、主として近隣に居住する者が利用する近隣公園、主として徒歩圏区域内に居住する者が利用する地区公園、この三つの公園を住区基幹公園とし、近隣住区に基づいて計画する。都市住民全般の休息・観賞・散歩・遊戯・運動など総合的利用のための総合公園、都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする運動公園、以上2種類の公園を都市基幹公園として、都市全体を勘案して計画する。なお、特殊公園としては、主として風致を享受することを目的とする風致公園、および動物園・植物園など特殊な利用に供する動植物公園、また、史跡・名勝・天然記念物など文化財を広く一般に供することを目的とする歴史公園、さらに、敷地の3分の2以上を園地とし、時には休養・散歩などにも利用される墓地を含んだ墓園、その他、児童の交通知識および交通道徳を体得させようとする交通公園、橋畔あるいは街の一隅に設けられる街園などがある。大規模な公園としては広域公園とレクリエーション都市があり、前者はーの市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とする公園、後者は総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な都市公園を核とし、各種レクリエーション施設が配置される一団の地域をいう。「緑地」には緩衝緑地と都市緑地および緑道があり、緩衝緑地は公害防止、緩和もしくはコンビナート地帯などの災害防止を図ることを目的とし、都市緑地は主として都市の自然的環境の保全および改善ならびに都市景観の向上を図るための緑地である。緑道は災害時における避難路の確保、市街地における都市生活の安全性および快適性の確保などを図ることを目的として、近隣住区または近隣住区相互を連絡するように設けられる植樹帯および歩行者路または自転車路を主体とする緑地である。以上の公園または緑地のなかに、国が設置する都市公園がある。わが国の都市公園は、1873(明治6)年の太政官布告以来、大正・昭和を経て目覚ましい進歩を遂げたが、1980(昭和55)年3月末現在、都市人口1人当りの公園面積は東京都が2.58m2、大阪市と京都市がそれぞれ2.4m2、神戸市5.4m2、横浜市1.9m2、名古屋4.1m2となり、ワシントン45.7m2、ニューヨーク19.2m2、ロンドン30.4m2、パリ8.4m2、ローマ11.4m2、に比べると極めて低いため、都市公園等整備5箇年計画の推進および各都市における緑のマスタープランの策定など、国と地方公共団体とは都市公園の一層の整備に努めている。
五十音順
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か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ