項目 | 都市計画図 / としけいかくず |
英語 | - |
意味 | "都市計画に際して、建設省令で定めるところにより表示する総括図、計画図および計画書など。「都市計画法」第14条の規定による。総括図は、当該都市の将来のビジョンを全体の都市計画によって明らかにしようとするものであり、市街化区域および市街化調整区域、地域地区、促進区域、都市施設、10ha以上の一団地の住宅施設、一団地の官公庁施設、流通業務団地、市街地開発事業、地区計画および沿線整備計画などに関する都市計画の有機的関連が明らかにされるよう作成された図面で、縮尺 1/25,000以上の地形図を用い、できるかぎり一葉の図面に表示されることが、「都市計画法施行規則」第9条に規定されている。計画図は、縮尺1/2,500以上の平面図を用いて作成されるが、土地に関し権利を有するものが自己の権利に係る土地がこれら区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものであることが要求されている。なお、総括図・計画図ともに公衆の縦覧に供されるものであるから、その便を考慮して作成し保管する義務が都市計画を定める者に課せられる。 | "