意味 |
"市または政令に定める人口、就業者数その他の事項に該当する町村について、省令に定める現況および推移を勘案し、一体の都市として総合的に整備し、開発し、および保全する必要がある区域。1968(昭和43)年に公布された「都市計画法」により、都道府県知事が指定。また、必要があるときは当該市町村の区域外にわたり指定することができることになっている。さらに都道府県知事は、「首都圏整備法」による都市開発区域、「近畿圏整備法」による都市開発区域、「中部圏開発整備法」による都市開発区域、その他、多摩新住宅都市(多摩ニュータウン)、鹿島臨海工業都市、筑波研究学園都市のように住居都市・工業都市その他の都市として開発し、保全する必要がある区域も都市計画区域として指定する。前述の政令で定める要件とは、次のものである。(1)当該町村の人口が1万人以上であり、かつ商工業その他の都市的業態に従事する者の数が全就業者数の50%以上であること、(2)当該市町村の発展の動向、人口および産業の見通し等からみて、おおむね10年以内に前号に該当することとなると認められること。(3)当該市町村の中心の市街地を形成している区域内の人口が3,000人以上であること。(4)温泉その他の観光資源があることにより多数人が集中するため、特に良好な都市環境の形成を図る必要があること。(5)火災・震災その他の災害により、当該町村の市街地を形成している区域内の相当数の建築物が滅失した場合において、当該町村の市街地の健全な復興を図る必要があること。なお、都市計画区域は、市街化区域および市街化調整区域に区分される。 | "