意味 |
飲用である上水と、排水である下水との中間水を総称し、水資源の利用形態では再生水の3次処理段階の水。1984(昭和59)年初頭においては、まだこれの水質基準の法制化がみられず、それぞれの公的機関で対処中。2次処理で浮遊物質SS、窒素N、リンP、懸濁などの各除去がなされ、3次処理で滅菌処理がなされる。このためプラントメーカー側は洗顔・風呂用水にも適し、飲料とすることも可能としているが、厚生省は1981(昭和6)年の知事宛の通達の中で次の概要を示した。(1)3次処理水で、処理施設の維持管理が一定し、衛生面に配慮されていること、(2)飲用に供さないこと、(3)人膚に触れないこと、(4)水栓の施設、立看板など、利用にあたっては管理責任者が監督すること、等。中水道は大別して、ビル・工場内などで人膚に触れずに用途される内設水と、公園・庭園・外構などの造園区域で用途される外設水とに分けて考える。外設水は洗車・掃除用水、噴水・池・流れ等の修景用水、植物育成のための散水に利用される。このうち、例えば修景用水では、発泡性のある陰イオン界活性剤、藻類・細菌群類の増補防止に有効な残留塩素、色度や濁度などの水質指標に対する明確化が望まれている。一般に3次処理しても前出のN・Pは完全に除去されず、これの直接放流は湖沼の富栄養化をもたらす。したがって中水は、もっと灌水用や流れ・池に水生植物を配植した修景用として活用し、植物体へのそれら栄養塩の還元が考慮されてよい。 |