意味 |
①都市計画における土地利用計画と都市施設計画とのほぼ中間に位置づけされる計画。土地利用計画レベルよりしぼられた区域を対象とし、都市施設計画にみられる個別計画よりは地区一体として総合的に調整検討されるもの。住居・商業・工業といった特定用途の地区についてなされたり、まとまりある一つの地域単位でなされたりする。ペリー(C.A.Perry)の近隣住区単位やイギリスのブキャナンレポートにみられる居住環境地域の考え方は地区計画の一つ。②細街路・小公園等の小規模な公共施設の配置および規模とともに、建築物に関する制限を計画とする総合的な計画制度。「都市計画法」12条の4に定める地区計画である。地区計画制度を導入する区域は3種に規定され、その1は、「市街地開発事業その他相当の規模の建築物若しくはその敷地の整備又はこれと併せて行う公共施設の整備が行われる、又は行われた土地の区域」すなわち事業の関連地を対象とし、第2は「現に市街化しつつあり、または市街化することが確実と見込まれる土地の区域で公共施設の整備状況、土地利用の動向からみて不良な街区の環境が形成されるおそれのあるもの」すなわちスプロール地を対象とし、第3は「健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域」で、いわば保全型の地区計画である。なお、この地区計画の制度の方は、西ドイツのBebauungsplan通称ベイ(B)プランを参考としている。 |