項目 | 地域地区 / ちいきちく |
英語 | - |
意味 | 都市における利用の全体像を示すもので健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するために、建築規制等の規制の方法により都市計画の目的を実現する土地利用計画の最も重要な制度。「都市計画法」第8条、第9条、第10条、第10条の2に規定される一方、「建築基準法」48?56条に詳細が定められている。その内容は、(1)用途地域、(2)特別用途地域、(3)高度地区、高度利用地区、(4)特定街区、(5)防火地域、準防火地域、(6)美観地区、(7)風致地区、 (8)駐車場整備地区、(9)臨港地区、(10)歴史的風土保存区域、(11)緑地保全地区、(12)流通業務地区、(13)生産緑地地区、(14)伝統的建築群保存地区、(15)航空機騒音障害防止地区または航空機騒音障害特別防止地区、などがある。 |