意味 |
主として一つの市町村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする都市公園。都市規模に応じ1か所当り面積10?50haを計画標準とする。各種の都市施設や文化施設と関連して計画し、休養施設、修景施設、運動施設、自由広場、散策路等を総合的かつ有機的に配置する。当該都市の中央公園的な公園となるので、都市の性格を配慮してシンボル的な施設を考慮する。また、災害時には重要な避難地ともなるので、非常時に際して貯水施設等の計画についても配慮する。→としきかんこうえん |