意味 |
好ましくない音の総称。好ましくないと評価する主体により、人間の反応から主観的に決められる騒音、物体の消耗や機能低下をきたすような騒音、会話や通信・探知音などに対し妨害となるような騒音等が挙げられる。騒音は放置しても発生源から自然に減音する特徴をもつ。このため第4の公害といわれるものの、被害は局地的なものであり、永続的かつ累積的ではない。騒音にかかわる関連法に、発生源を対象とした「騒音規制法」(昭和43年6月10日・法律第98号)と、環境に関する一般法である「公害対策基本法」があり、地域別・時間帯別に基準が決められている。 |