項目 | 生産緑地 / せいさんりょくち |
英語 | productive green |
意味 | 水田・畑・果樹園・牧草地・養魚池など農業・林業・養漁業等の生産活動に供され、それらの生産行為によりオープンスペースとして適正に管理されている土地。1974(昭和49)年制定の「生産緑地法」では、公害または災害の防止等の良好な生活環境の確保に相当の効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適するもので、農村漁業の継続の可能な条件を備えている一定規模以上の土地を生産緑地地区として定めている。また、1933(昭和8)年の東京緑地協議会による緑地分類では、農林業用地を普通緑地と区分して生産緑地としており、それは普通農業地区、林業地区、牧野地区、漁業地区に細分されていた。 |