意味 |
1923(大正12)年9月1日、関東南部に大地震発生、東京市面積の46%、横浜市面積の28%が焼失し、死者10万人という大惨事となったが、この被災した都市の復興のための都市計画。政府は計画策定と事業実施のため、「帝都復興院」を設置し、「特別都市計画法」を公布した。帝都復興院は翌年には廃止されて、内務省復興局となる。当初、復興計画の対象となった施設は、街路・河川・運河・港湾・上水道・下水道・教育機関・庁舎・市場・病院・公園・塵芥処理施設・区画整理であったが、後に街路・橋梁・公園・区画整理などの事業のほかは復興事業費予算から除かれた。大震災前、東京市において公開されていた公園はわずかに23か所、面積にして100.49haにすぎなかったが、震災時における防火・避難により、大いに認識を高め、復興計画においても公園は極めて重要視されるに至る。それは、官公有地を公園用地にあてるほか、数か所に遊園を設け、焼跡地内の小学校地を拡張して児童公園と兼用せしめようとするものであった。後に児童公園は小学校隣接地に変更される。1924(大正13)年、特別都市計画委員会において議決された公園は、東京市の隅田公園10.23ha、浜町公園4.29ha、錦糸公園5.94haの三大公園と、ほかに52か所の小公園、横浜市の山下公園7.26ha、野毛山公園7.26ha、神奈川公園1.32haであって、当初の計画からはかなり後退したものとなった。しかし、河川沿いや海浜における新設計の大公園や、欧米のそれに劣らない児童公園の出現は、わが国公園史上、画期的なもので都市公園の発達に大いに貢献した。児童公園を小学校に隣接して配置した計画は、欧米都市に見られるが、東京市のように双方の規模が小さい場合には管理上問題が残る。震災復興計画では、公園のほか、街路整備にあわせて街路樹も考慮されて植栽されている。 |