項目 | 少年公園 / しょうねんこうえん |
英語 | - |
意味 | 15歳以下の児童の慰楽の用に供し、その面積は0.61ha以上、0.8haを中庸とし、誘致距離は0.8km以内、0.6kmを中庸とする児童公園の一つ。1933(昭和8)年、各地方長官ならびに都市計画地方委員会長宛の内務次官通牒「都市計画調査資料及計画標準」の中の公園計画標準において、児童公園のーつとして少年公園がある。同年の東京都都市計画協議会および1946(昭和21)年の特別都市計画法の標準にも同様の内容の公園があるが、1956(昭和31)年の「都市公園法」以後、「都市計画法」による標準その他において、少年公園は近隣公園に吸収された。 |