意味 |
太政官布達第16号に基づいて設けられた公園、および旧「東京市区改正条例」により議定された事業、震災復興「特別都市計画法」(大正12年)による特別都市計画事業、旧「神宮関係特別都市計画法」による都市計画事業もしくは戦災復興「特別都市計画法」(昭和21年)による特別都市計画事業によって生じ た公園などで、その土地が国有に属する公園。「国有財産法」上の普通財産に当たるが1956(昭和31)年「都市公園法」施行に際しては、同法附則第9号により、都市公園として設置する間、地方公共団体に無償で貸し付けられている。 |