意味 |
自然公園(国立公園・国定公園・都道府県立自然公園)の保護または利用のための規制または施設に関する計画(「自然公園法」第2条)。地域制公園として管理運営されるため、区域を定めて、名称をつけ指定すると同時に計画を定め、取扱いを決めるようになっている。保護計画と利用計画とに分けられ、さらに保護計画の中には「保護のための規制に関する計画」と「保護のための施設に関する計画」とが認められており、具体的に特別保護地区、特別地域、普通地域など保護の重要さなどを勘案して取扱いに段階を設ける。また砂防施設、修景・造林・防火・病虫害防除・危険防止などを保護のための施設として計画する。利用計画の中には優れた自然景観の中での野外レクリエーションとして位置づけ、収容力の限度を念頭に、利用の拠点、利用の規制を行う。さらに交通・運輸・宿泊・運動・休養・衛生・教化などの必要な施設について具体的な、箇所と規模を決定する施設計画とがある。これには単独で、効果を発揮する単独施設と、集約的な施設相互の有機的効果を期待する集団施設地区として整備するものとがある。公園計画には特に海中景観を維持するため海中公園地区を指定する場合がある。自然公園計画はわが国の例にみられる地域制公園の維持管理については重要な役割を持っている。 |