項目 | 自然公園 / しぜんこうえん |
英語 | natural park |
意味 | 国立公園・国定公園・都道府県立自然公園の総称。「自然公園法」は1957(昭和32)年6月法律第161号で制定されている。目的は自然の風景地を保護するとともに、利用の増進を図り、国民の保健、休養、教化に役立てるものである。このうちの国立公園は、わが国の風景を代表する傑出した自然の風景地であって環境庁長官が審議会の意見を徴して指定する。国定公園とは国立公園に準ずる優れた自然の風景地で、都道府県の申し出によって環境庁長官が審議会の意見を徴し、指定する。都道府県立自然公園は優れた自然の風景地であって都道府県が条例に基づいて指定するものである。当初国立公園制度は内務省で所管されていたが、1938(昭和13)年、厚生省体力局の所管となり、1946(昭和21)年から衛生局保健課所管、1948(昭和23)年、国立公園部が設置される。1971(昭和46)年環境庁が設置され同庁の所管となる。→こく りつこうえん |