造園用語集

市区改正設計


造園用語集

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市区改正設計

項目 市区改正設計 / しくかいせいせっけい
英語 -
意味 明治中期に策定された東京の都市計画。東京市区の発展に伴い、道路・河川・橋梁・墓地・火葬場などの改正計画を審議するため、1884(明治17)年、内務省に「市区改正審査会」が設けられた。翌年の審査会において、市区の内外に「園林空地」を増設することは、市区改正の重要な一課題とされ、その必要な理由として、清風の供給、衛生上の利、首府壮観の煥発、出火の際の回避の場所、鮮魚疎菜の市場、車馬の輻輳の開通などを挙げており、園林空地には、当時「遊園」と称した公園、ブールバールおよび広場が含まれている。ヨーロッパの都市の人口、面積、空地の配置などを参考として、遊園を大小二つに分け、大遊園は全府のためのもの、小遊園は地域を対象とすることとした。小遊園について人口2万人当り1か所で算定すると44か所、1.2平方kmにつき1か所だと45か所必要と計算し、45か所を採用した。大遊園は社寺地を主に11か所とし、大遊園は112万8千余坪(約372ha)、小遊園は13万余坪(約43ha)として、他の施設とともに内務省に建議した。1888(明治21)年8月、「東京市区改正条例」が、「東京市区ノ営業、衛生、防火及通運等ノ永久ノ利便ヲ図ル為メ」公布され、その事業 の財源として特別税の賦課が認められ,官有河岸地の下附が行われた。条例により設けられた「東京市区改正委員会」は、設計と事業を議定するもので、遊園を公園と改称して、大小あわせて54か所とし、これには日比谷公園の新設が含まれている。1889(明治22)年、東京府は 「東京市区改正設計」を告示し、公園は49か所、330haに、さらに1903(明治36)年の新設計では220haに縮小されている。1918(大正7年)には、京都・大阪・神戸・名古屋・横浜にも市区改正条例が準用されることになったが、いずれも東京とともに翌年の「都市計画法」に引き継がれていくことになった。
五十音順
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か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ