項目 | 市街地再開発事業 / しがいちさいかいはつじぎょう |
英語 | - |
意味 | 既成市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために設けられた市街地開発事業の一つ。「都市計画法」と「都市再開発法」とが根拠になっている。この事業によって公共施設の整備、用途や容積構成の充実、防災対策、都市景観の構成などを図ることができる。なお、この事業は、将来にわたって都市活動の核となり得る地区が施行対象とされ、従来から鉄道高架事業に伴う駅前地区、交差点改良や交通ターミナル等の建設を含む地区、過小宅地が多く道路・駐車場等の整備が甚だしく遅れている地区等に適用されており、立体的に上積みして高度に合理的に利用が図られている。この事業には第一種の権利変換方式と、第二種の収用方式とがある。 |