項目 | 市街地開発事業 / しがいちかいはつじぎょう |
英語 | - |
意味 | 「都市計画法」第12条に規定されている諸事業の総称。すなわち、(1)「土地区画整理法」による土地区画整理事業、(2)「新住宅市街地開発法」による新住宅地開発事業、(3)「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」による工業団地造成事業または「近畿圏の近郊整備区域の整備及び、開発に関する法律」による工業団地造成事業、(4)「都市再開発法」による市街地再開発事業、(5)「新都市基盤整備法」による新都市基盤整備事業、(6)「大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法」による住宅街区整備事業なお「都市計画法」第12条2項には予定区域を、同法同条3項には施行予定者を定めるための規定がある。 |