項目 | 工業団地造成事業 / こうぎょうだんちぞうせいじぎょう |
英語 | - |
意味 | 首都圏・近畿圏といった大都市地域において、既成市街地の工場を分散し、これを衛星都市や新地方都市に再配置させるために、大規模な新しい工業団地を造成する事業。「都市計画法」、「首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律」、「近畿圏の近郊整備区域及ひ?都市開発区域の整備及び開発に関する法律」が根拠である。この事業で行う工業団地は、まとまりのある土地、交通・排水・住宅地等との相互関係が立地条件として重要であり、特に振動・騒音・大気汚染など、いわゆる公害防止対策として遮断緑地等を配するなどして地域社会への配慮を行うとともに、計画的に工場を配置し、道路・鉄道・公園・広場等の整備を行う。また、インダストリアルパークの形態をとったり工場緑化を行い、運動場などを設けるなどして地域環境の整備と生産能力向上のために環境整備に努める必要がある。 |