意味 |
緑地の存立基盤となっている土地の権原に基づく緑地分類種別の一つ。東京緑地計画協議会(1933年)の緑地分類では、普通緑地の一つで、公園、墓苑と並んて?使用され、その定義は、営利を目的とせず公衆の用に供し得る緑地にして公園または墓苑に含まれないものとなっており、その内訳は、神社および寺院境内、法人または組合が経営する共同園、私園地となっていて、特定の人に供するこれに類する園地は共用緑地として区別している。最近では、借地方式による分区園緑地(タウンズファーム)を公開緑地の一種として取り扱っている。 |