項目 | 公園施設 / こうえんしせつ |
英語 | park facilities |
意味 | 「都市公園法」第2条にいう、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる施設。園路および広場、修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設、管理施設、その他の9種類に分類されており、その詳細については同法施行令第4条に規定されている。都市公園に公園施設として設けることできる施設はこれらに限られる。これは「都市公園法」制定前に公園施設という名目の下に公園の機能とは相いれない施設が設けられる場合が少なくなかったために、このように公園施設の種類を限定したのである。なお、「都市公園法」および同施行令では、一つの都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積についての規定、同じく許容建築面積の特例、仮設公園施設・公園施設の構造、児童公園に設けるへ?き公園施設、その他運動施設・売店・軽飲食店・ゴルフ場・分区園・簡易宿泊施設などについての規定がある。都市公園の設計・管理に際してはこの点に注意する必要がある。 |