意味 |
土地区画整理事業により設けられる公園で主として住区基幹公園中の児童公園、近隣公園が該当する場合が多い。「土地区画整理法」第6条5項および同法施行規則第9条第6項にその技術的基準が規定されている。その規定では、公園の面積の合計が施行地区内に居住することとなる人口について1人当り3m2以上であり、かつ施行区域の面積の3%以上となるよう定められている。公園の配置や設計内容については、土地区画整理の完了後、当該自治体に引き継がれて都市公園となるので、「都市公園法」および同法施行令による規定に準拠する必要がある。 |