項目 | 近郊緑地保全区域 / きんこうりょくちほぜんくいき |
英語 | - |
意味 | 近郊緑地のなかで無秩序な市街地化の恐れが大であり、これを保全することによって得られる既成市街地および近郊の地域住民の健全な心身の保持および増進またはこれらの地域における公害あるいは災害の防止の効果が著しい区域。1966(昭和41)年制定「首都圏近郊緑地保全法」ならびに1967(昭和42)年制定「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」 に基づく制度であり、特に効果の著しいものは近郊緑地特別保全地区を定める。これは国によって指定されるが、区域内で近郊緑地の保全に影響を及ぼす恐れのある法令を定める行為をする場合には、都道府県知事に届出が必要とされる。なお、この制度により損失を受ける者に対しては、通常生ずべき損失が補償され、場合によっては土地の買取措置制度が適用される。 |