項目 | 近郊緑地 / きんこうりょくち |
英語 | suburban green area |
意味 | 大都市圏の既成市街地およびその近郊の地域住民の健全な心身の保持および増進、またこれらの地域における公害あるいは災害の防止効果がある都市近郊の樹林地や水辺など良好な自然環境を形成し、相当規模の広さを有する緑地。1965(昭和40)年の「首都圏整備法」改正による近郊地帯制度の廃止に伴う措置として、1966(昭和41)年の「首都圏近郊緑地保全法」の制定によって生まれた制度であり、近畿圏においても、翌1967年これにならって「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」が制定され、制度化された。ただし、首都圏では「首都圏整備法による近郊整備地帯内の緑地であって樹林地、水辺地若しくはその状況か?これらに類する土地...... ( 以下略)」、近畿圏て?は「既成都市区域の近郊における保全区域内の樹林地(これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接する池沼を含む)...... ( 以下略)」と定義され、両者には、緑地の存立する条件に違いがあり、さらに近畿圏の近郊緑地制度では、水辺地等を独立して指定することができない。なお、中部圏関係の法令にはこの制度はない。 |