意味 |
市街地の秩序ある発展を図るため、既成市街地の近郊に緑地地帯を設定する必要がある区域。1956(昭和 31)年制定の「首都圏整備法」により規定された制度であるが、指定されることなしに1965(昭和40)年の同法改正により廃止。近郊地帯制度は、市街地近郊の景勝地・風致地区その他優れた自然環境や優良農地を保全し、既成市街地内には公園緑地を補充し、空地を有する公共有地を確保するという首都圏のグリーンベルト構想であったが、積極的施策か?なされずに消滅した。なお、この区域は、改正後の「近郊整備地帯」に相当する。 |