項目 | 観光基本法 / かんこうきほんほう |
英語 | tourism basic law |
意味 | わか?国の観光の向かうべき新たな道を明らかにし、観光に関する政策の目標を示した法律。1963(昭和38)年6月20日に制定、同日施行された。前文の冒頭「観光は、国際平和と国民生活の安定を象徴するものて?あって、......」国際親善、国際収支、国民生活の緊張緩和、国民経済の発展、国民生活の安定に寄与するなと?観光の意義役割を述へ?ている。その実現のために、国の観光の政策目標、国の施策、地方公共団体の施策、年次報告、国際観光の振興、観光旅行者の保護およひ?観光に関する施設の整備等、行政機関およひ?観光関係団体、観光審議会の設置を決めている。前文、23箇条、附則という構成である。運輸省所管。 |