項目 | 開発者負担 / かいはつしゃふたん |
英語 | - |
意味 | 開発に際し、その規模なと?に応し?て、開発者か?公共公益の諸施設を負担すること。「都市計画法」第33条に開発許可の基準か?規定され、開発申請者は、次の項目か?整備されることか?条件となり、開発者の負担となる。(1)予定建築物の敷地の規模・配置その他の事項を勘案して、道路・公園・広場等の公共空地、(2)排水路等の排水施設、(3)水道等の給水施設。そのほかに、主として住宅開発のための20ha以上の開発行為で、その規模に応し?必要な教育施設、医療施設、交通施設、購買施設等の公益施設については、管理予定者と協議をしたうえて?、用地を確保する必要か?ある。 |