造園用語集

開発許可制度


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か

開発許可制度

項目 開発許可制度  / かいはつきょかせいと?
英語 -
意味 都市計画制度の一つて?、各種開発行為を基準に基つ?いて規制し、または誘導することにより健全な都市の形成を図ろうとする制度。都市地域における良好な都市水準の確保を図りつつ、適正な都市形態の実現を図るために、開発行為については、原則として都道府県知事の許可を必要とする。このことは「都市計画法」第29条に規定されている。1982(昭和57)年の「開発指導要綱」によると、市街化区域においては、道路・排水施設等か?良好な水準を保ったものて?あれは?積極的に開発を認めるか?、市街化調整区域においては、農林漁業用建築物の建築のための開発、20ha以上の大規模な開発等て?スフ?ロ ール対策上支障がないものに限り開発を認めることとしている。なお、「都市計画法」第30条の許可申請の手続についての規定、同法第31条には設計者の資格、同法第32条には開発行為に関係か?ある公共施設の管理者の同意等か?必要て?あるとされ、なおまた、同法第33条には開発許可の基準か?、同法第34条には都道府県知事か?開発許可をしてはならない項目か?規定されている。
五十音順
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わ