項目 | 屋外広告物 / おくがいこうこくぷぶつ |
英語 | - |
意味 | 常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの(「屋外広告物法」)。美観風致の維持と公衆に対する危害防止のために、看板、立看板、はり紙およびはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたものならびにこれらに類するものなどの屋外広告物は法の規制を受けている。これに基づき都道府県は、条例によって広告物を規制することとなり、例えば「都市計画法」による美観地区、風致地区、伝統的建造物群保存地区、「森林法」による保安林、また、道路・鉄道・軌道・索道またはこれらに接続する地域、公園緑地、古墳、墓地、橋梁、街路樹、路傍樹、銅像、記念碑などにおける広告物の設置を禁止したり、広告物の形状、面積、色彩、意匠その他について禁止または制限をすることができる。静岡県では、東海道線の北側すなわち富士山の見える側において、相当の幅員について禁止地域とし美観上の配慮を行っている。 |