項目 | 営造物公園 / えいぞうぶつこうえん |
英語 | - |
意味 | 行政主体である国または地方公共団体が、ある一定区域内の土地の権原を取得し、それに基づいて必要な施設を整備し直接公の用に供する営造物である公園。「都市公園法」に基づく都市公園に代表されるが、その管理主体によって国の営造物公園と地方公共団体の営造物公園とに分けられる。前者には国営公園と「環境庁設置法」による国民公園、後者には都市公園のほか「児童福祉法」により設置される児童遊園などの公園がある。また「太政官布達第16号」、旧「東京市区改正条例」、震災復興「特別都市計画法」(大正12年)、旧「神宮関係特別都市計画法」、戦災復興「特別都市計画法」(昭和21年)等に基づいて設けられた地盤国有公園も、「都市公園法」により地方公共団体の設置する営造物公園に含まれる。なお、一般に公園はこの営造物公園と地域制公園とに大別される。→こうえん →ちいきせいこうえん |