造園用語集

生産緑地地区


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せ

生産緑地地区

項目 生産緑地地区 / せいさんりょくちちく
英語 -
意味 「都市計画法」に基づく市街化区域内において、農林漁業との調整を図りつつ良好な都市環境の形成に資することを目的として、公害または災害の防止等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ公共施設に供する土地として適し農林漁業の継続が可能な条件を備えていると認められる一定規模以上の土地の区域。1974(昭和49)年制定「生産緑地法」により定められ、その規模、その土地の要件により第一種と第二種とに区分される。第一種生産緑地地区は、土地区画整理事業の施行に係る区域および住宅街区整備事業により開発行為が行われた、または行われる区域を除く区域内にある農地で、おおむね1.0ha以上の土地。第二種生産緑地地区は、土地区画整理事業の施行に係る区域のうち、仮換地指定がされ使用、収益が開始されている土地、換地処分の告示がされた土地および住宅街区整備事業により開発が行われた区域内にある農地で、当該区域の面積の30%を超えない範囲の、おおむね0.2ha以上の土地。なお、生産緑地地区内の土地の所有者は、農地等として管理する義務を負い、地区内での建築行為、 開発行為については市町村長の許可を必要とする。ただし、地区指定後、第一種地区は10年、第二種地区は5年を経過したとき、または農村漁業の継続に困難な支障が生じたときは、市町村長に対し土地の買取りを請求することができる。
五十音順
あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や ゆ よ
ら り る れ ろ
わ